TERMS OF SERVICE利用約款(利用規約)
東京建物リゾート株式会社が運営しているゴルフ場(以下、本クラブ)ご利用のお客様は、安全で快適なプレーをお楽しみいただくために、下記のゴルフ場利用約款を必ずお守りくださるようお願い申し上げます。
第1条(約款の適用)
本クラブを利用される方(以下、利用者という)は、会員、非会員を問わず、本約款に従ってご利用いただきます。
第2条(利用契約の成立)
本クラブの利用者は、当日フロントにおいて、所定の署名簿にサインまたは、チェックインシステムにより所定の手続をしてください。これにより本クラブは、施設の利用をお引き受けすることになります。
第3条(利用の申し込みおよび取り消し)
プレーの申し込みおよび取り消しは、所定の手続きに従っていただきます。尚、予約のキャンセルにつきましては、ホームページや館内掲示などに定めるところによりますが取り消し料を申し受けます。
第4条(施設利用および利用継続の拒絶)
本クラブは、次の場合に施設の利用ならびに利用の継続をお断りすることがあります。
- (1)満員のためスタート時間に余裕がないとき。
- (2)天候、災害などその他止む得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
- (3)利用者が、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなした場合、またはなすおそれがあると認められたとき。
- (4)利用者が偽名、または他人名義での申し込みをしたとき。
- (5)その他、本約款に著しく違反するなど本クラブの施設を利用することが好ましくない理由があるとき。
第4条の2(暴力団等の入場利用の拒絶)
本クラブは、Ⅰ暴力団、Ⅱ暴力団員、Ⅲ暴力団関係企業(①役員もしくは従業員が暴力団員に該当する、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する企業、②暴力団員が経営に実質的に関与している企業、③暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与する企業をいう。)、Ⅳ暴力団関係企業の役員または従業員、Ⅴ暴力団員と社会的に非難されるべき関係その他密接な関係を有する者(以下総称して「暴力団等反社会的勢力」という。)の施設への入場、ならびに利用をお断りし、また、暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介することをお断りいたします。予約後、認知したときは、その予約を無効とし、施設の利用開始後、認知したときはただちに退場していただき、その後の利用の継続をお断りするものとします。
第5条(施設の利用および利用継続の拒絶に対する免責)
本クラブは、前条の施設利用および利用継続の拒絶に係わる損害賠償などの責任を一切負いません。
第6条(休場、開場時間)
本クラブの休日、休場日と開場時間はホームページや館内掲示などに定めるところによりますが、季節的または臨時的に変更するときがあります。
第7条(金銭、その他貴重品)
金銭その他の貴重品は、備付けの貴重品専用ロッカーに必ず収納してください。管理不十分で盗難や紛失などの事故があっても、本クラブはその責任を一切負いません。
第8条(携帯品、自動車等)
携帯品や場所を提供している駐車場の自動車に盗難、毀損事故が生じた場合でも、本クラブは本クラブに故意または重過失なき限りその責任を一切負いません。
第9条(ロッカー)
ロッカー内収納品の事故については、本クラブは本クラブに故意または重過失なき限りその責任を一切負いません。
第10条(宅急便の取扱い)
宅急便によるゴルフクラブ、バック、シューズ等のお取次ぎはいたしますが、お取次ぎ中の物品については、本クラブは本クラブに故意または重過失なき限り盗難、紛失、破損等の責任を一切負いません。
第11条(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
ゴルフ場は時により大変危険を伴う場合があります。プレーヤーはエチケットとマナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーしていただきます。
第12条(ティグラウンド上の素振り)
素振りは、ティマーク内の打席または指定された場所以外では、なさらないでください。また、打順以外の方はティグラウンド内に立ち入らないでください。
第13条(飛距離の確認)
先行組みに対しては、後続組のプレーヤーは、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を、自分で判断して、先行組に打ち込まないよう打球してください。
第14条(キャディおよびフォアキャディの合図)
キャディおよびフォアキャディの合図は、先行組が第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの目安です。このため、合図があった場合に於いても、打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
第15条(打者の前方に出ないこと)
同伴プレーヤーは、打者の前方に絶対出ないでください。打者は同伴プレーヤーが前方にいるときは、後方へ戻るよう指示し安全を確認してから打球してください。
第16条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断して、慎重に打球してください。万一隣接ホールに打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をして、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分注意して打球してください。
第17条(退避および退避所)
先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打ち終わるまで、退避所または安全な場所に退避してください。
第18条(ホールアウト後の退避)
ホールアウト後は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第19条(雷鳴、地震があった場合)
雷鳴があったとき、または雷雲接近を知らせる合図があったときは、直ちにプレーを中断し、退避所等安全と思われる場所に退避してください。また、地震があったときも同様に、直ちにプレーを中止して斜面の崩壊や、橋梁その他施設の損壊に注意し、退避してください。
第20条(乗用カートの使用)
乗用カートの使用に際しては、表示されている注意事項や運転操作の取扱い説明書ならびに下記の事項に注意し安全運転を厳守してください。
1. キャディ付きプレーの場合
- (1)カートの操作はキャディがおこないますので、プレーヤーは絶対に操作しないでください。
- (2)カートの電源・キー等の操作装置には手を触れないでください。
- (3)走行中はカートから身体、衣服、用具等がはみ出さないよう注意してください。
- (4)カートは、斜面その他不安定な場所、あるいは打球が当る危険性のある場所には絶対停車させないでください。
- (5)乗用カートの運転操作ミスによる事故について本クラブはその責任を一切負いません。尚、運転中に故意または過失により人身事故ならびにカートおよび備品に損害を与えた場合、事故により生じた損害を賠償していただきます。
- (6)手動運転の必要が生じた場合は、自動車の運転免許所有者に限定し、常に安全運転を心掛けるようにしてください。
第21条(GPSシステムと飛距離の確認)
乗用カート搭載のGPS測定による安全サインが出ている場合でも、打者は、自己の飛距離を判断して先行組に打ち込まないよう打球してください。尚、打球事故は当事者間で解決していただき、本クラブは本クラブに故意または重過失なき限りその責任を一切負いません。
第22条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定の場所以外では厳禁します。マッチ、タバコの吸殻はよく消して備え付けの灰皿に入れてください。
第23条(違背の場合の責任)
利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、または自分が違反して損害等の被害を受けた場合は、本クラブはその賠償責任などの責任を負いません。
第24条(プレー終了後のクラブ等の確認)
利用者はプレーを終了した場合は、各自クラブを点検し間違いがないか慎重に確認し所定の用紙にサインしてください。確認後クラブの不足、瑕疵については、本クラブは本クラブに故意または重過失なき限りその責任を一切負いません。
第25条(施設に損害を与えた場合)
利用者の故意または過失により、本クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
第26条(施設への持ち込み禁止)
施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止いたします。
- (1)動物ペット類
- (2)著しく悪臭を放つもの
- (3)銃砲刀剣類
- (4)発火、爆発のおそれがあるもの
- (5)騒音を発するもの
- (6)その他、他人に迷惑を及ぼすもの
第27条(行為の禁止)
施設内での下記の行為は禁止します。
- (1)とばく、その他風紀を乱す行為
- (2)物品販売、宣伝広告等の行為
- (3)利用者以外は、特に許可した場合を除きコース内への立ち入りは禁止する。 但し、許可した場合であっても利用者以外(含ギャラリー)が、障害などの被害を受けた場合、本クラブは本クラブに故意または重過失なき限りその損害賠償などの責任は負いません
- (4)その他、他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
第28条(個人情報)
本クラブでは、館内表示システムや遺失物の連絡、ダイレクトメールの発送やインターネット情報の送信など、運営業務に個人情報を使用する場合があります。
第29条(信義則)
本約款に定めのない事項は、ゴルフプレーの精神に則り信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。
制定 2020年4月1日